自賠責保険に入らずに、オートバイで走り回った場合どうなる?
バイクを所有(しょゆう)している方(ほう)は皆さん(みなさん)自賠責(じばいせき)保険(ほけん)に加入(かにゅう)していることと思い(とおもい)ます。自賠責(じばいせき)保険(ほけん)というものは、法律(ほうりつ)で定め(さだめ)られた加入(かにゅう)を強制(きょうせい)している保険(ほけん)です。バイクや原付(げんつき)はこの保険(ほけん)に加入(かにゅう)していない場合(ばあい)、運転(うんてん)してはいけないということになっているのです。もちろん、保険(ほけん)期間(きかん)がすでに切れ(きれ)ていたのに気が付か(きがつか)なくて乗っ(のっ)た場合(ばあい)も同罪(どうざい)となります。では、自賠責(じばいせき)保険(ほけん)に加入(かにゅう)せずにバイクを運転(うんてん)した場合(ばあい)どうなるのでしょうか?その場合(ばあい)は、自賠法(じばいほう)第(だい)87条(じょう)によって、6カ月(かげつ)以下(いか)の懲役(ちょうえき)あるいは5万(まん)円以下(えんいか)の罰金(ばっきん)が課(か)せられます。ただ、これは正直(しょうじき)少し(すこし)ぬるいですね。もう少し(もうすこし)厳しく(きびしく)するべきだと私(わたし)は思い(おもい)ますね。また、道路交通法(どうろこうつうほう)第(だい)103条(じょう)、第(だい)108条(じょう)の33によって、違反(いはん)点数(てんすう)が6点(てん)になり、免許(めんきょ)停止(ていし)処分(しょぶん)を受け(うけ)ます。それでは、仮に(かりに)無保険(むほけん)のバイクに轢か(ひか)れてしまった場合(ばあい)などはどうなるのでしょうか??この場合(ばあい)は、自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)保障(ほしょう)事業(じぎょう)というとうところから、自賠責(じばいせき)と同等(どうとう)の保障(ほしょう)を受ける(うける)ことができるのです。加害者(かがいしゃ)が保険(ほけん)に加入(かにゅう)していないというのは非常に(ひじょうに)最悪(さいあく)の状況(じょうきょう)ですが、このような人(ひと)も残念(ざんねん)なことに少なからず(すくなからず)いるんですよね。では、被害者(ひがいしゃ)は泣き寝入り(なきねいり)をするしかないのですか?・・・というとそういうわけでもないんです。そんなときのために自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)保障(ほしょう)事業(じぎょう)という国(くに)が行っている(おこなっている)窓口(まどぐち)があります。損害保険(そんがいほけん)会社(がいしゃ)がこの保障(ほしょう)事業(じぎょう)の窓口(まどぐち)になっていますので、詳しく(くわしく)は各保険(かくほけん)会社(がいしゃ)をチェックしてみてください。
バイク 保険
バイクを所有している方は皆さん自賠責保険に加入していることと思います。
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