政府保証制度の保障内容について

政府(せいふ)保証(ほしょう)の内容(ないよう)というものに関し(にかんし)て見(み)ていきたいと思い(とおもい)ます。対象(たいしょう)は、ひき逃げ(ひきにげ)事故(じこ)や盗難車(とうなんしゃ)によって起こさ(おこさ)れた事故(じこ)、あとは自賠責(じばいせき)保険(ほけん)や自賠責(じばいせき)共済(きょうさい)が付保(ふほ)されていないバイクによる事故(じこ)(無(む)保険者(ほけんしゃ)によるものですね)です。政府(せいふ)保障(ほしょう)事業(じぎょう)とは何かと(なにかと)いうと、国土交通省(こくどこうつうしょう)による、自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)保障法(ほしょうほう)に基づき(もとづき)、被害者(ひがいしゃ)の救済(きゅうさい)を目的(もくてき)とする損害(そんがい)のてん補(ほ)を行う(おこなう)制度(せいど)です。てん補(ほ)される損害(そんがい)の範囲(はんい)や限度額(げんどがく)は自賠責(じばいせき)保険(ほけん)の基準(きじゅん)と同じ(おなじ)となっています。傷害(しょうがい)事故(じこ)の場合(ばあい)ですと、治療(ちりょう)関係費(かんけいひ)や休業(きゅうぎょう)損害(そんがい)、慰謝料(いしゃりょう)といったものが支払わ(しはらわ)れることになっているんです。この場合(ばあい)の限度額(げんどがく)は120万円(まんえん)となっています。後遺症(こういしょう)が残っ(のこっ)てしまった事故(じこ)の場合(ばあい)ですと、身体(しんたい)に残っ(のこっ)た後遺症(こういしょう)の重さ(おもさ)に応じ(おうじ)た等級(とうきゅう)による逸失利益(いっしつりえき)、慰謝料(いしゃりょう)が支払わ(しはらわ)れることになっています。こちらの限度額(げんどがく)ですが、障害(しょうがい)の程度(ていど)によって75万円(まんえん)から3,000万円(まんえん)と定め(さだめ)られています。また、平成(へいせい)14年(ねん)4月(がつ)1日以降(にちいこう)に起こっ(おこっ)た事故(じこ)で、神経(しんけい)系統(けいとう)や胸(むね)腹部(ふくぶ)臓器(ぞうき)、精神(せいしん)などに著しい(いちじるしい)障害(しょうがい)が残って(のこって)常に(つねに)介護(かいご)が必要(ひつよう)と判断(はんだん)された場合(ばあい)は4,000万円(まんえん)が上限(じょうげん)となっています。死亡(しぼう)事故(じこ)となってしまうと、葬儀代(そうぎだい)や逸失利益(いっしつりえき)、被害者(ひがいしゃ)自身(じしん)の慰謝料(いしゃりょう)、そして遺族(いぞく)の慰謝料(いしゃりょう)が支払わ(しはらわ)れます。こちらの限度額(げんどがく)は3,000万円(まんえん)となっています。たとえ相手(あいて)がバイク保険(ほけん)などに入って(はいって)いない・・・という場合(ばあい)であっても決して(けっして)泣き寝入り(なきねいり)をしないで、制度(せいど)を積極的(せっきょくてき)に活用(かつよう)していきましょう。

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政府保証の内容というものに関して見ていきたいと思います。

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