過失相殺とは?

過失(かしつ)相殺(そうさい)とは、被害者(ひがいしゃ)が被っ(おおっ)た損害(そんがい)の中(なか)で、加害者(かがいしゃ)は被害者(ひがいしゃ)の過失(かしつ)に対応(たいおう)したところ(過失(かしつ)割合(わりあい))の賠償(ばいしょう)を逃れる(のがれる)と言う(という)ものです。動い(うごい)ているバイク(自動車(じどうしゃ))同士(どうし)の事故(じこ)の場合(ばあい)、ほとんどのケースで過失(かしつ)相殺(そうさい)が発生(はっせい)します。過失(かしつ)相殺(そうさい)とは裁判(さいばん)の判例(はんれい)を基(もと)にしています。ただ、過失(かしつ)相殺(そうさい)の基準(きじゅん)というのはあくまで参考(さんこう)であり、決まり(きまり)ではないのです。裁判(さいばん)でも過失(かしつ)相殺(そうさい)というのは裁判官(さいばんかん)の自由(じゆう)裁量(さいりょう)に任さ(まかさ)れています。一時(じ)停止(ていし)を無視(むし)したバイクとの衝突(しょうとつ)事故(じこ)であっても、加害者(かがいしゃ)が酒気帯び(しゅきおび)運転(うんてん)だった場合(ばあい)、加害者(かがいしゃ)の過失(かしつ)は大きく(おおきく)なるんですね。過失(かしつ)割合(わりあい)の加算(かさん)要素(ようそ)ですが、交通(こうつう)事故(じこ)は個々(ここ)の事故(じこ)により過失(かしつ)割合(わりあい)が変化(へんか)します。以下(いか)はバイク(自動車(じどうしゃ))の場合(ばあい)の過失(かしつ)加算(かさん)要素(ようそ)で、大体(だいたい)10%前後(ぜんご)の過失(かしつ)が加算(かさん)されます。1.前方(ぜんぽう)不注意(ふちゅうい)2.制限速度(せいげんそくど)違反(いはん)3.ウインカー出し忘れ(だしわすれ)、または出し遅れ(だしおくれ)4.黄色(きいろ)信号(しんごう)中(ちゅう)の交差点(こうさてん)等(など)への進入(しんにゅう)5.大型車(おおがたしゃ)の場合(ばあい)の右折(うせつ)6.相手(あいて)がバイクのケース7.相手(あいて)が初心者(しょしんしゃ)マークを付け(つけ)ているケースなどがありますね。勿論(もちろん)、過失(かしつ)割合(わりあい)が加算(かさん)された場合(ばあい)、過失(かしつ)相殺(そうさい)も変わっ(かわっ)てきます。人身(じんしん)事故(じこ)での過失(かしつ)相殺(そうさい)ですが、人身(じんしん)事故(じこ)では自賠責(じばいせき)保険(ほけん)から補償(ほしょう)されます。限度額(げんどがく)は死亡(しぼう)が3000万円(まんえん)、後遺症(こういしょう)は障害(しょうがい)に応じ(おうじ)て3000万円(まんえん)(ないし4000万円(まんえん))、傷害(しょうがい)は120万円(まんえん)となっています。そして、限度額(げんどがく)をオーバーした金額(きんがく)が任意(にんい)保険(ほけん)から補償(ほしょう)されます。物損(ぶっそん)事故(じこ)の場合(ばあい)ですが、双方(そうほう)が任意(にんい)保険(ほけん)に加入(かにゅう)していたならば、双方(そうほう)の保険(ほけん)会社(がいしゃ)が連絡(れんらく)を取り合っ(とりあっ)て示談(じだん)交渉(こうしょう)をします。ですので、提示(ていじ)された示談(じだん)の内容(ないよう)に不満(ふまん)がない場合(ばあい)は、判(はん)を押して(おして)示談(じだん)は成立と(なりたと)なります。過失(かしつ)相殺(そうさい)もお互い(おたがい)の保険(ほけん)会社(がいしゃ)が基準(きじゅん)を元(もと)にして事故(じこ)の状況(じょうきょう)に応じ(おうじ)た修正(しゅうせい)をします。

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過失相殺とは、被害者が被った損害の中で、加害者は被害者の過失に対応したところ(過失割合)の賠償を逃れると言うものです。

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